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5.シックハウスに関する改正建築基準法とは?
a.シックハウスに関する改正建築基準法が施行(平成15年7月) 平成15年7月以前は、法律による規制のされていなかったシックハウス対策ですが、施行されてからは、法的な「義務」となりました。 これにより、基準を満たさない建築物については確認申請がおりず、中間検査・完了検査でも、現場で内容をチェックされることになったのです。 また、基準を満たさない建築物を建築し、その不正が発覚した場合、設計時点の違反であれば設計者に、設計図書と違う施工をした場合は施工者に、それぞれ罰金が課せられる可能性があるようになりました。 この法律は、新築だけでなくリフォーム工事についても既存不適格建築物の大規模でない修繕等を除き、原則適用となりました。
b.施行により義務化されたシックハウス対策
<規制対象化学物質・・・ホルムアルデヒド及びクロルピリホス> 1.ホルムアルデヒドに関する規制
(1)内装の仕上げの制限 |
居室の種類及び換気回数に応じて、内装に使用するホルムアルデヒドを含む建材の面積を制限 |
(2)換気設備の義務付け |
ホルムアルデヒドを含む建材を使用しない場合でも、家具などからの揮発を考慮し、原則として全ての建築物に換気システムの設置を義務付け |
(3)天井裏等の制限 |
天井裏等は、下地材をホルムアルデヒドの少ない建材を使用するか、居室と同様に換気システムで換気する構造 |
2.クロルピリホスに関する規制
居室を有する建築物には、クロルピリホスを添加した建材の使用を禁止。
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