住宅設計、リフォ−ム、耐震設計、免震設計、キッチンの設計の曄(あきら)建築設計事務所。シックハウスについて整理

あきら建築設計事務所
 
住みよい空間造りのための豆知識(真名瀬海岸から菜島を見る)
トップページ 主な実績-曄建築設計事務所 事業内容-曄建築設計事務所 空間造りQ&A-曄建築設計事務所 空間豆知識-曄建築設計事務所 お問い合わせ-曄建築設計事務所 リンク集-曄建築設計事務所
 

シックハウス症候群について

5.シックハウスに関する改正建築基準法とは?
a.シックハウスに関する改正建築基準法の施行(平成15年7月)
b.施行により義務化されるシックハウス対策

 

a.シックハウスに関する改正建築基準法が施行(平成15年7月)
平成15年7月以前は、法律による規制のされていなかったシックハウス対策ですが、施行されてからは、法的な「義務」となりました。
これにより、基準を満たさない建築物については確認申請がおりず、中間検査・完了検査でも、現場で内容をチェックされることになったのです。
また、基準を満たさない建築物を建築し、その不正が発覚した場合、設計時点の違反であれば設計者に、設計図書と違う施工をした場合は施工者に、それぞれ罰金が課せられる可能性があるようになりました。
この法律は、新築だけでなくリフォーム工事についても既存不適格建築物の大規模でない修繕等を除き、原則適用となりました。

 
b.施行により義務化されたシックハウス対策
<規制対象化学物質・・・ホルムアルデヒド及びクロルピリホス>
1.ホルムアルデヒドに関する規制
(1)内装の仕上げの制限
居室の種類及び換気回数に応じて、内装に使用するホルムアルデヒドを含む建材の面積を制限
(2)換気設備の義務付け
ホルムアルデヒドを含む建材を使用しない場合でも、家具などからの揮発を考慮し、原則として全ての建築物に換気システムの設置を義務付け
(3)天井裏等の制限
天井裏等は、下地材をホルムアルデヒドの少ない建材を使用するか、居室と同様に換気システムで換気する構造
 
2.クロルピリホスに関する規制
居室を有する建築物には、クロルピリホスを添加した建材の使用を禁止。
 

このページのTOPへ



| 主な実績 | 事業内容 | 空間造りQ&A | 空間豆知識 | お問い合わせフォーム | リンク集 |
あきら建築設計事務所代表 経歴・業務実績 | あきら建築設計事務所 トップページ |

 
著作権
あきら建築設計事務所 サイトマップ